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賃貸のアパート、マンションの敷地内にバイクを停めたい。昨今、クルマ離れば叫ばれ、オートバイや原付などのバイクに移行する方が増えています。そこで問題となるのが駐輪、駐車の問題です。転居する際の引越し先がバイクを停めてもいいのか。新しく購入したいけど、それらのバイクの駐輪に関してお話したいと思います。

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目次

バイク駐車は禁止されている?

一般的には、バイクを敷地内へ停めることを禁止している物件がほとんどです。
駐輪場に停めることはもちろん禁止ですし、階段下や駐車場の端などの空いたスペースに停めることも禁止されています。
契約書に明記されている賃貸物件もありますが、明記されていない場合でも、禁止されているケースが多く見られます。
引越を検討されている方は、引越し先がバイクの駐輪が可能なの確認する必要があります。
また、既にアパートに住んでいて新たにバイクを購入しようと考えている方は、契約書の内容に従うことになります。契約書に明記されていなかった場合は、大家さんやアパートの管理会社にバイクを停めてよいか確認する必要があります。

大家さん、管理会社に確認

大家さん、管理会社へ駐輪の可否を確認する場合、どこに停めるかを含め確認を行いましょう。
また、バイクの排気量、バイクのカテゴリー、使用用途なども一緒に伝えるようにしましょう。

通勤用のバイクを停めてもいいですか ⇒ OKです。
どこに停めていいのですか ⇒ 駐輪場へ停めてください。
排気量は125CCのスクーターですが大丈夫ですか ⇒ 大丈夫です。

この様な確認が必要です。
バイクを停めることは許可するが、自動車用の駐車場を1台契約し、そこへ停めて欲しい。こんな場合もあります。
大型バイクの場合は、自動車用の駐車場を契約して停めるよう指示がある場合が多いです。
確認して許可が出なかった場合は素直に諦めましょう。

許可が出ても条件が付く場合がある

許可が出た場合でも条件が付く場合があります。
バイクはどうしても音が出てしまいます。早朝や深夜に排気音などでトラブルになることも考えられます。
「早朝や深夜の時間帯は建物から離れてエンジンを掛けること」この条件が付く場合もあります。
また、バイクは転倒する場合もあります。
敷地内に停車しており、不意に転倒してトラブルになることもあります。
なので、「いかなるトラブルも所有者が責任を持って対応する」この条件も付けられる可能性があります。

原付は駐輪場に停めていいの?

原付は「原動機付き自転車」となるため、自転車扱いだから駐輪場に停めてもよいのではと考えがちですが、駐輪場の所有者は大家さんです。大家さんの許可を得ずに勝手に停めていると、敷地外に移動されていたり思わぬ事態になりかねません。自分で判断せずに必ず大家さんや管理会社に確認してから停めるようにしましょう。

まとめ

自動車からバイクに乗り換える人が多くなり、バイクに関する問い合わせが多くなってきました。
バイクの所有が多くなることを想定して駐輪場を作っていないのでバイクが停められないと連絡がくることが多くなっています。
バイクを購入前に必ず賃貸物件の管理者にバイクの駐輪の可否を確認しないと大変なことになります。
バイクの事をよく思っていない方も多い為、配慮が必要になことも肝に銘じておかないといけません。